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FAQ-ID:2116
2008年4月28日作成(2021年6月25日更新)
既存住宅の耐震改修による所得税の特別控除の適用対象区域について。
登録されている分類 [ 住宅・耐震 ]
熊本市は既存住宅の耐震改修による所得税の特別控除の適用対象区域ですか?
回答いたします
■
所得税(投資型減税)の特別控除の適用地域
熊本市は平成20年度より熊本市建築物改修促進計画に基づき要綱を定め、平成21年1月1日より、既存住宅の耐震改修による所得税の特別控除の適用対象区域になっています。
なお、旧植木町・旧城南町については、平成22年3月23日以降が対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは、住宅政策課 住宅支援班(電話 096-328-2449)にお問い合わせください。
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担当課
■都市建設局 住宅部 住宅政策課
TEL:096-328-2449
E-MAIL:
jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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